高野町議会 2022-06-22 令和 4年第2回定例会 (第3号 6月22日)
附則第2項から5項、附則第15条、地方税法改正に伴う改正、項ずれの反映。 附則第7項、附則第25条、地方税法改正に伴う改正、土地の負担調整措置。 原則日(令和4年4月1日)施行。 以上でございます。承認のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
附則第2項から5項、附則第15条、地方税法改正に伴う改正、項ずれの反映。 附則第7項、附則第25条、地方税法改正に伴う改正、土地の負担調整措置。 原則日(令和4年4月1日)施行。 以上でございます。承認のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
高野町都市計画税条例の一部を改正する条例(要旨) 附則第2項、3項、4項、5項、附則第15条第16、34、35、42、地方税法改正に伴う改正。附則第7項、第8項、第9項、第10項、第11項、附則第25条、地方税法改正に伴う改正。附則第12項、附則第26条、地方税法改正に伴う改正。附則第14項、附則第15条、地方税法改正に伴う改正。原則、令和3年4月1日施行。
1枚おめくりいただきまして、第61条及び第61条の2は地方税法改正に伴う項ずれでございます。 その次に、新たに第74条の3(現所有者の申告)として、登記簿上の所有者が死亡した場合は、現所有者が第1号から第3号までの事項を記載した申告書を町に提出しなければならないと規定されました。
第2号、地方税法改正に伴い、基礎課税額の限度額の引き上げ2割、5割軽減対象世帯の判定所得の引き上げを行うための一部改正でございます。 第3号、地方税法改正に伴い、住民税の住宅ローン控除の拡充に伴う措置や軽自動車税のグリーン化特例の見直し等を行うための一部改正のものでございます。 第4号、地方税法改正に伴い、税負担軽減のための特例措置が創設されることによる一部改正でございます。
次に、第16条(軽自動車税の種別割の税率の特例)第1項でございますが、地方税法改正に伴う項ずれを含む重課の規定の整備でございます。続く第2項から第4項につきましては、平成32年度分及び平成33年度分の軽課の規定でございますが、現行の措置を継続するものでございます。
ふるさと納税で地方税法改正がございます。地方税法の改正案では、6月以降に寄附金特例控除を受けるために総務大臣が指定する自治体への寄附に限るとし、指定基準を返礼品の費用は寄附額の30%以内にしなさい、また返礼品には区域内において生産された物品または提供される役務、その他これに類するものであって、総務大臣が定める基準に適合するものであるものとしておる。
今回の条例改正は、平成30年度地方税法改正のうち、先般の臨時会においてお認めいただいた専決処分の対象とならなかった規定について、海南市税条例に影響がある部分についての条例改正をお願いするものでございます。 本案につきましては、お手元に今回の改正概要をお示しした資料を配付しておりますので、御参考までにごらんいただきたいと思います。 今回の改正内容の主なものは3点ございます。
そのほか、軽自動車税につきましては、地方税法改正に伴う原付及び2輪車の税率見直しと、新規登録から13年を経過した3輪以上の軽自動車に対するグリーン化特例(税率の重課)の導入により、前年度に比べ30.8%の増加を見込んでいます。 なお、現年課税分の明細書につきましては218ページを御参照願います。 続きまして、18ページをお願いします。
納め過ぎた住民税などを自治体が給与所得者らに返す際、利息に当たる還付加算金の計算を誤って全国で多額の未払いが生じているとして、政府は計算規程を変更する地方税法改正案を通常国会に提出した。改正案は、給与所得者らの加算金の起算日を還付申告の翌日から約1カ月後にする内容。これによって計算期間は個人事業主らの場合とほぼ同じになる。成立すれば2015年度(平成27年度)から施行されるとのことでありました。
第48条 【法人の町民税の申告納付】 地方税法改正に伴う改正。平成27年4月1日施行。 第50条 【法人の町民税に係る不足税額の納付の手続】 地方税法の条ずれによる改正。平成27年4月1日施行。 第57条、第59条 地方税法改正に伴う改正。平成27年4月1日施行。 第89条 【軽自動車税の減免】 市町村により期間が異なると考えられることから改正。平成27年4月1日施行。
第33条第5項は、特定株式等譲渡所得に関する地方税法改正に伴う適用条文号ずれの措置であります。 第34条の4は、地方法人税創設に伴う法人市民税、法人税割の税率引き下げの改正で、本年10月1日以後に開始事業年度分の法人市民税の税率を100分の14.7から100分の12.1に引き下げるものであります。 第48条第2項及び第5号につきましても、法人市民税申告納付に関する字句の訂正及び追加であります。
地方税法改正に伴う規定の整備改正。平成27年1月1日施行。 附則第21条。旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告。地方税法改正に伴う規定の整備改正。 附則第21条の2。地方税法の条ずれに伴う改正。 旧附則第22条からその下、旧附則第22条の2、旧附則第23条までは削除でございます。
5ページの附則第22項につきましては、地方税法における、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の規定でございまして、地方税法改正に伴い、条項を整理するもので、内容には変わりありません。
公益法人等に係る町民税の課税の特例において、地方税法改正の追加条項により読みかえになったものであります。この改正の適用は平成26年1月1日からとなります。 第7条の3の2第1項は個人町民税の住宅借入金等特別控除についてであります。個人住民税の住宅借入金等特別控除限度額の引き上げと東日本大震災に関する法律の追加になります。
2件目は地方税法改正に伴う高野町税条例の一部改正です。 3件目はおおたき山の学校に関連しての高野町集会所設置及び管理条例の一部改正です。 4件目は平成23年度一般会計補正予算(第2号)ですが、歳入歳出それぞれ3,060万円の増額となります。
歳出において、地方税法「改正」により、個人住民税が公的年金から特別徴収されることに伴う賦課徴収事業費836万6,000円の補正は、年金年額18万円以上で、ひとり暮らしの均等割課税の対象になる151万5,000円以上の年金受給者から強制的に徴収するものです。介護保険料、国保料、その上、住民税の強制徴収は、高齢者がみずから生活設計を立てる余地すら奪うものだと言えます。
二つ目は総務費の徴税費、委託料の電子計算機システム開発委託料についてですが、この目的は、ことし5月の地方税法改正で個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入で、2009年10月から実施され、65歳以上の公的年金受給者から住民税を強制的に天引きするものです。年金からの天引きは介護保険、後期高齢者医療制度、国民健康保険と次から次と導入されてきました。
徴税費、賦課費につきましては、平成15年度に固定資産の評価替えとなること及び平成14年度の地方税法改正に伴い、平成15年4月1日から実施されます固定資産税の情報開示に対応するために要する電子計算機プログラム作成に係る経費です。 次の戸籍住民基本台帳費につきましては、住民票の方書きの表記を進めるに当たり対象となる世帯への通知と意向の確認を行う経費です。 44ページをお願いします。
消費税率アップは、1994年11月、村山内閣のもとで消費税法、地方税法改正案が可決されたことによるものですが、税率についてはことし9月までに本来国会で審議すべき問題でした。それを審議抜きに決定したこのやり方は、国民無視、国会無視の暴挙と言わざるを得ません。 消費税の2%増税により、経済企画庁の試算でも個人消費が 1.7%も落ち込むという結果が出ています。
消費税率アップは1994年11月、村山内閣のもとで、消費税法、地方税法改正案が可決されたことによるものですが、税率についてはことし9月までに本来国会で審議すべき問題でした。それを審議抜きに決定したこのやり方は、国民無視、国会無視の暴挙と言わざるを得ません。 国民の増税反対の声は、税率引き上げの実施が近づけば近づくほど広がっています。